自己破産には大きくわけて二つの種類があります。
まず一つ目が「同時廃止」。二つ目が「少額管財」です。
一つ目の「同時廃止」についてご説明いたします。
同時廃止とは、債権者へ配当するめぼしい資産がない場合に適用され、破産決定と同時に破産手続きは終了します。
手続きとしては管轄の裁判所へ申立書を提出します。その後、三週間ほどで裁判官から支払い不能になった事について質問があります。(債務者審尋)
債務者審尋から一週間ほどで破産手続開始決定がされ、先に挙げためぼしい資産がない場合は同時廃止になります。
同時廃止から二ヵ月ほどで「免責」がおります。
・二つ目の「少額管財」
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