自己破産には大きくわけて二つの種類があります。
まず一つ目が「同時廃止」。二つ目が「少額管財」です。
二つ目の「少額管財」についてご説明いたします。
少額管財とは、弁護士の中から裁判所が選任した管財人と面接をしなければなりません。管財人との面接場所は、管財人の事務所か弁護士会が多いです。
管財人には、借入れの内容や資産について色々質問をされます。どれも誠実に答えなければなりません。虚偽がある場合や、管財人に協力しない場合は免責がおりない可能性もあります。
管財人との面接は通常一回ですが、場合によっては数回面接を行うことがあります。これは管財人によって変わってきます。
申立から3〜5ヵ月ほどで債権者集会が開かれます。債権者集会には異議のある債権者が来ますが、消費者金融が来ることはほとんどありません。しかし、個人が債権者の場合は稀に来ることがあります。
債権者集会はご本人様の外に、裁判官・管財人(・債権者)が出席します。
同時廃止と異なる点は
@管財人が選任される
A裁判所にて債権者集会が開かれる
B管財人への予納金を払う
などの違いです。
・一つ目の「同時廃止」
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