自己破産をすると、家にある家財道具一式が差し押さえられて・・・なんていうイメージありませんか?
実際には、一定の価値以上の資産や財産は換価され、債権者に分配される処分の対象(破産財団と言います)となります。
ですが、日常で必要最低限な家財道具(自由財産と言います)は差し押さえが出来ないとされ、これは所持することが可能です。
冷蔵庫・洗濯機・テレビ・衣装タンスなどがその例です。
自己破産Q&Aにもう少し詳しく載せていますので参考にしてみて下さい。
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